広報誌「トラック広報」
協会では、毎月、広報誌を作成し、会員・関係者の皆様に送付しています。
- 令和7年7月号

- 主な内容
・夏の交通安全県民運動
・令和7年度助成事業
・引越基本講習
・引越管理者講習
- バックナンバー
- ・令和7年6月号 ・令和7年5月号
- 点呼解説DVDについて
- 協会では、会員の安全管理に資する為、解説DVD「確実な点呼の実施方法」を全会員に送付(広報誌12月号に同封)しています。
映像用DVDの為、PCで閲覧できない場合は、以下より閲覧可能です。
◆全ト協HP
道路交通情報
通行止めや規制情報などを掲載しています。
各種申請・届出・報告様式
貨物自動車運送事業を行う過程で、必要な手続きに要する様式等を掲載しています。
- 運行管理者の選任・解任
- 運行管理者を選任したとき又は解任したとき(当該営業所の運行管理者でなくなったとき)は、届出する必要があります。
■提出時期
選任又は解任した後、遅滞無く
■提出方法
運行管理者選任(解任)届出書を作成し、運輸支局整備部門窓口へ届出してください。※トラック協会経由で提出頂いて構いません。
■書類の種類・様式
管理者の選任と資格要件について、九州運輸局のホームページにて案内されています。届出書の様式も掲載されていますのでご確認下さい。
九州運輸局HP・該当ページ
- 整備管理者の選任・解任・廃止
- 一定台数以上の事業用自動車を使用する自動車の使用者は、その使用の本拠ごとに、一定の要件を備える「整備管理者」を選任して必要な権限を付与し、自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理させなければなりません。
■提出時期
選任又は解任した後15日以内
■提出方法
整備管理者(選任、解任)届出書を作成し、運輸支局整備部門窓口へ提出して下さい。※トラック協会経由で提出頂いて構いません。
■書類の種類・様式
管理者の選任と資格要件について、九州運輸局のホームページにて案内されています。届出書の様式も掲載されていますのでご確認下さい。
九州運輸局HP・該当ページ
- 事業(営業)報告書
- 運送事業を行う場合には事業者の概要、規模、経営している事業、財務状況等の営業活動状況等の報告を毎年行う義務があります。
■提出時期
毎事業年度経過後100日以内。
■提出方法
運輸支局輸送部門窓口へ提出して下さい。※トラック協会経由で提出頂いて構いません。
■書類の種類・様式
(1)事業概況報告書(第1号様式)
(2)一般貨物自動車運送事業損益明細表(第2号様式)
(3)一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第3号様式)
上記(1)〜(3)及び貸借対照表、損益計算書等の様式ダウンロード
Excel版 PDF版
【事業報告関連書類の記入要領(PDF)】
※貸借対照表及び損益計算書の様式及び勘定科目については特定の定めはなく、一般に公平妥当であると認められる会計の原則に伴う限り事業者において任意です。具体的には、@商法に基づく「株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び付属明細書に関する規則」(昭和38年法務省令第31
号)により作成することを原則とする。A証券取引法により、財務計算に関する書類の提出義務のある事業者については、同法に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)(同省令の取扱要領を含む)により作成したものでもよい。B提出する貸借対照表及び損益計算書の用紙の大きさは、日本工業規格A列4番。
- 事業実績報告書
- 運送事業を行う場合には、1年間の輸送実績、事故件数等の報告を毎年行う義務があります。
■提出時期
毎年7月10日まで(前年4月1日から3月31日までの期間にかかる事業実績を提出)
■ 提出方法
事業者の所在地を管轄する運輸支局長を経由して地方運輸局長に提出して下さい。※トラック協会経由で提出頂いて構いません。
■書類の種類・様式
(1)事業実績報告書(第4号様式)
Excel版 PDF版
【事業実績報告関連書類の記入要領(PDF)】
- 住所、名称の変更
- 事業者の住所、名称、代表者、役員、主たる事務所の位置等に変更があった場合には届出する必要があります。
■提出期日
変更後遅滞なく提出
■提出方法
運輸支局輸送部門窓口へ提出して下さい。※トラック協会経由で提出頂いて構いません。
※営業所、車庫、休憩睡眠室の新設・変更などの事業計画を変更しようとするときは、申請し認可を受ける必要があります。
■書類の種類・様式
(1)変更届書 Excel版
- 代表者、役員の変更
- 代表権をもつ役員に変更があった場合には、遅滞なく届出する必要があります。その他の役員に変更があった場合には、一括して届出します。
■提出期日
代表権を持つ役員は、変更後遅滞なく提出。その他の役員は、毎年7月31日までに、前年の7月1日から6月30日までの期間に発生した変更を一括して提出します。
■提出方法
運輸支局輸送部門窓口に提出して下さい。※トラック協会経由で提出頂いて構いません。
■書類の種類・様式
(1)変更届書
Excel版 役員変更届出時の作成例(PDF)
(2)一般貨物運送事業に加え、利用運送事業や倉庫業等も行っている場合の変更届出書
ワード様式 PDF様式 作成例(PDF) 宣誓書(PDF)
- 営業所の名称の変更
- 営業所の名称を変更した場合には、遅滞なく届出する必要があります。
■提出時期
事業計画の変更があったとき。
■提出方法
運輸支局輸送部門窓口に提出して下さい。※トラック協会経由で提出頂いて構いません。
■書類の種類・様式
(1)変更届書 Excel版
- 認可事項(営業所・車庫・休憩施設の移転、新設など)
- 事業計画(営業所・休憩睡眠施設・車庫の名称、位置、収容能力や事業者の名称、住所、営業所に配置する車両の数や種別)を変更しようとするとき は、申請し認可を受ける必要があります。
■提出時期
認可申請をしようとする日
■提出方法
認可申請書および必要書類を添付して、運輸支局輸送部門へ提出して下さい。※トラック協会経由で提出いただいて構いません。
■書類の種類・様式
(1)変更届・認可申請書 Excel版
- 車両数の増減、配置変更、代替
- 増車、減車、配置変更、代替を行おうとするときは、事前に届出等を行う必要があります。なお、一定規模以上の 増車、変更後の車両数が最低車両数(5両)未満となる場合は認可制、その他の場合は届出制とされています。
■提出時期
変更を行おうとする日、認可申請をしょうとする日
■提出方法
事業計画変更事前届出書(または認可申請書)及び必要資料を添付して、運輸支局輸送部門へ提出して下さい。※トラック協会経由で提出頂いて構いませんが、手続きを急ぐ場合は、直接運輸支局の窓口へ提出して下さい。
■書類の種類・様式
(1)変更届書 Excel版
(2)事業用自動車等連絡書 Excel版 PDF版
【記入例】 減車のケース(PDF)
■その他(留意点)
・増減車の事前届出の受理に際しては、必要な添付書類の有無が確認されます。添付書類を欠いていると、届出は受理されません。
・増車(配置変更による増車も含む)により、車庫の収容能力の拡大等の事業計画(車庫、運転者、運行管理者、整備管理者など)の変更等が必要となる場合には、その変更手続きを終了させた上で届出を行います。
|
増車 |
減車 |
配置変更 |
代替 |
変更届出書 |
○ |
○ |
○ |
|
増車後必要となる車庫面積の計算 |
○ |
|
○
増車となる営業所 |
|
事業用自動車等連絡書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
自動車の登録手続きにつきましては、こちら(九州運輸局特設ページ)からご確認下さい。
- 36協定届等作成ツール
- 厚生労働省のサイトで、入力フォームから必要項目を入力・印刷することで、労働基準監督署に届出が可能な次の4種類の書面を作成することができます。
■時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
■1年単位の変形労働時間制に関する書面
協定届、労使協定書、労働日等を定めたカレンダー
厚生労働省HP 該当ページ
各種様式
貨物自動車運送事業を行う中で、必要な帳票類の様式やその作成要領等を掲載しています。<順次更新予定>
- 特別指導について
- 事故惹起者、初任運転者、高齢運転者に対して実施する特別指導の概要及び実施記録簿のモデル様式
○資料(説明資料、実施記録様式) - 事故歴の把握について
- 新たに雇入れた者(新たに運転者として選任した者)については、その者の事故歴等を把握しなければなりません。
○助成事業のご案内(説明資料と会員向け申請様式)
- 運輸安全マネジメントについて
- 全ての事業者は運輸安全マネジメントの取組を行い、実施内容等を公表しなくてはいけません。
○公表用様式