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(公社)長崎県トラック協会は緑ナンバートラック(貨物自動車運送事業者)の団体です

TEL. 095-838-2281

〒851-0131 長崎県長崎市松原町2651−3

令和5年度 原油価格・物価高騰対策等にかかる貨物事業継続のための緊急支援金

令和5年度第2回公募について

令和5年11月30日時点で長崎県内において事業用トラックとして登録・使用され、申請時点で引き続き長崎県内で事業トラックとして使用されている車両が対象です。

※本支援金は、引き続き事業実施の意思がある事業者が対象です。


1.申請期間
令和6年1月9日(火)〜1月31日(水) ※予算の上限に達した場合は打ち切ります。

2.対象事業者
貨物自動車運送事業法に基づく国土交通省(九州運輸局)の許認可を受け、長崎県内に本社、支社又は営業所が所在する貨物自動車運送事業者

3.車両1台あたりの支援金額
・普通車(1ナンバーもしくは8ナンバー) 4万円
・小型車(4ナンバー) 2万円
※一事業者あたり500万円を上限とします。

4.対象車両の要件
以下の要件をすべて満たす車両。
(1)申請時点で車検が有効かつ長崎県内の営業所において事業用貨物自動車(緑ナンバートラック)として登録されている車両(被けん引車、霊柩車を除く)
(2)令和5年11月30日以降、長崎県内で事業用貨物自動車(緑ナンバートラック)として引き続き使用されている車両(11月30日時点で長崎県内において事業用トラックとして登録されており、引き続き長崎県内で事業用トラックとして使用されている車両)
(3)令和5年度第2回公募において、他の事業者により申請されていない車両

5.要件を満たすことの証明書類について
(1)11月30日以前より申請時点まで、申請者により引き続き使用されている車両
 自動車検査証・自動車検査証記録事項の写し(現在車検有効分)
(2)12月1日以降に増車した車両(申請要件を満たす車両のみ対象)
 登録事項等証明書(詳細登録証明書)
 ※申請要件(11月30日時点で県内で事業用トラックとして登録されていたこと)を確認します。
(3)12月1日以降に車両を代替え(入替え)した場合
 以下要件を満たす場合に「引き続き使用」と見なし対象とします。
 ア)「4.対象車両の要件」(2)(3)を満たした旧車両を12月1日以降に抹消(一時抹消除く)
  →登録事項等証明書(詳細登録証明書等)
 イ)「4.対象車両の要件」(1)(3)を満たした新車両
  →自動車検査証・自動車検査記録事項の写し(現在車検有効分)
※「登録事項等証明書(詳細登録証明書)」とは、運輸支局、自動車検査登録事務所で交付請求できる書類で、当該車両の現在の登録事項に加えて新車登録からの履歴が確認できる書類(手数料1,000円〜)。

6.その他要件
・引き続き事業実施の意思がある事業者であること
・県税を滞納していないこと
・長崎県暴力団排除条例(平成24年長崎県条例第47号)第2条第1号に規程する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第16条に規定する社会的非難関係者に該当しない者



【令和5年度  第2回公募の概要】
 こちらの資料にてご確認下さい。


【申請様式】
 @交付申請書(様式1)
  Word版 ・ PDF版
 A支援金申請車両一覧表(様式2)
  Word版 ・ PDF版
 B納税証明書(県税に未納がないことの証明) →こちらから取得方法をご確認ください(長崎県HP)
 C支援対象となる全車両の車検証の写し
 D申請車両が対象車両の条件を満たすことを証明する書類



【要綱等】
 ・長崎県トラック協会「原油価格・物価高騰対策等にかかる貨物運送事業継続のための緊急支援事業交付要綱」
 ・長崎県「長崎県貨物自動車運送事業継続緊急支援補助金実施要綱」


       

公益社団法人長崎県トラック協会

〒851-0131
長崎県長崎市松原町2651−3

TEL 095-838-2281
FAX 095-839-8508