TEL. 095-838-2281
〒851-0131 長崎県長崎市松原町2651-3
《お知らせ》 申請様式は1/8よりダウンロード可能となりました。 なお、申請期間は、1/10~1/31までとなっておりますので、ご注意ください。 |
《令和5年度からの主な変更点》 ①納税証明書は不要です。 交付申請書(様式第1号)の上部、申請にあたって各項目の内容を確認し、該当する部分に☑をお願いします。 ※全ての項目に☑がない場合、受付できません。 ②車検証の写しは不要です。 対象車両となる全車両の「自動車検査証記録事項」の写しを添付してください。 ③申請者は原則事業者とし、県外本社の事業者においては、支店長または営業所長での申請を認めます。 ただし、県内に複数の営業所がある場合は、一括して申請してください。 なお、印鑑は社印を押印してください。 |
1.申請期間
令和7年1月10日(金)~1月31日(金)※令和7年1月31日(金)必着
ただし、予算の上限に達した場合は打ち切ります。
2.対象事業者
貨物自動者運送事業法に基づく国土交通省(九州運輸局)の許認可を受け、長崎県内に本社、支社又は営業所が所在する貨物自動車運送事業者
3.車両1台あたりの支援金額
・普通車(1ナンバーもしくは8ナンバー) 26,000円
・小型車(4ナンバー) 13,000円
※一事業者あたり3,333,000円を上限とします。
4.対象車両の要件
以下の要件をすべて満たす車両。
(1)申請時点で車検が有効かつ長崎県内の営業所において事業用貨物自動車(緑ナンバー)として登録されている車両(被けん引車、霊柩車を除く)
※申請対象車両は申請時に車検が有効であり、その車検証に「事業用」として記載され、車検証の「使用者の住所」または「使用の本拠地の位置」が長崎県内であること。
(2)令和6年12月10日以降、長崎県内で事業用自動車(緑ナンバートラック)として引き続き使用されている車両
(12月10日時点で長崎県内において事業用トラックとして登録されており、引き続き長崎県内で事業用トラックとして使用されている車両)
(3)令和6年度公募において、他の事業者により申請されていない車両
5.要件を満たすことの証明書類について
(1)12月10日以前より申請時点まで、申請者により引き続き使用されている車両
自動車検査証記録事項の写し(現在車検有効分)
(2)12月11日以降に増車した車両(申請要件を満たす車両のみ対象となります。)
登録事項等証明書(詳細登録証明書)
※申請要件(12月10日時点で県内において事業用トラックとして登録されていたこと)を確認します。
※「4.対象車両の要件」の全てを満たす車両を、中古車として導入した場合、グループ他社から移管した場合などを想定しています。
(3)12月11日以降に車両を代替え(入替え)した場合(以下の要件を満たす場合「引き続き使用」とみなし対象とします。)
ア)「4.対象車両の要件」(2)(3)を満たした旧車両を12月11日以降に抹消(一時抹消を除く)した証明書(登録事項等証明書(詳細登録証明書)など)
イ)「4.対象車両の要件」(1)(3)を満たした新車両の自動車検査記録事項の写し
※「登録事項等証明書(詳細登録証明書)」とは、運輸支局、自動車検査登録事務所で交付請求できる書類で、当該車両の現在の登録事項に加えて新規登録からの履歴が確認できる書類(手数料1,000円~)
6.その他の要件
・長崎県税を未納(滞納)していないこと
・引き続き事業実施の意思がある事業者であること
・長崎県暴力団排除条例(平成24年長崎県条例第47号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第16条に規定する社会的非難関係者に該当しない者
【支援金の概要】
こちらの資料にてご確認下さい。
【申請様式】
①交付申請書(様式第1号)
Word版 ・ PDF版
②支援金申請車両一覧表(様式第2号)
Word版 ・ PDF版
③支援対象となる全車両の自動車検査証記録事項の写し
④申請車両が対象車両の条件を満たすことを証明する書類
【要綱等】
・長崎県トラック協会「原油価格・物価高騰対策等にかかる貨物運送事業継続のための緊急支援事業交付要綱」
・長崎県「長崎県貨物自動車運送事業継続緊急支援補助金実施要綱」